区内において原子力災害における放射性物質等の影響が懸念される事態が発生した場合に備え、区の情報伝達体制の整備、区民への情報提供等の体制の整備について記載しております。 3番といたしましては、第4部のご説明でございます。災害応急対策計画での放射性物質対策の記載でございます。
◎保健予防課長 降雨等、水に伴って、そういった大気中の放射性物質等が落ちてくる、その結果、雨がたまりやすいところに放射性物質が高濃度で発見されるというのは、今までも指摘されていることだと思います。 ◆針谷みきお 委員 いいですね、まさにそのとおりなのです。
49 ◯ 教育部長(伊藤徹男君) 国や東京電力での放射性物質等の対応に一定の安全性が確認され、また現在の食品の出荷制限対象品目が減少してきたという際には、検査の必要性を再度検討して判断してまいりたいと考えております。
○篠ア障害福祉課長 それでは、続きまして、第2の給食食材等の放射性物質等の検査等について御説明いたします。 資料の4ページをごらんいただきたいと思います。 まず、1としまして、平成27年度における給食食材等の放射性物質の検査でございますが、区では給食食材に対する放射性物質への保護者の不安等を軽減するために、産地の公表や主要食材である米、牛乳等の検査を行ってきました。
物資及び資材の例として,「安定ヨウ素剤,天然痘ワクチン,化学防護服,放射線測定装置,放射性物質等による汚染の拡大を防止するための除染器具など」とありますので,計画の準備・検討をお願いいたします。 最後に,常に計画内には消防団の活動が記載されております。避難誘導のみの活動になるのでしょうか。
続きまして、消防署の核燃料輸送時に関連するマニュアルの策定状況についてですが、東京消防庁では放射性物質等に係る災害の消防活動基準を策定し、事故や災害が発生した場合の対応に当たっているとのことでございます。 また、防護服などについてでございますが、清瀬消防署の指揮隊やポンプ隊と呼ばれる車両の隊員用に、簡易型防護服や呼吸保護用マスク、放射線測定機器等が配置されております。
現在係争中の裁判であるエコセメント化施設操業差止請求訴訟について、焼却灰に含まれる放射性物質の取り扱いが論点となりましたが、法令に基づき放射性物質等の適正な測定に努め、周囲に悪い環境を一切与えるものではないことを主張、9月18日に東京高等裁判所において口頭弁論が行われ、結審し、平成27年3月26日に最終的な判決という日程が確定したこと、などの報告がありました。
本ガイドラインは、放射性物質等への区の対応について、予防から応急、復旧までの対策を安全・安心担当課が事務局となってまとめたものであります。引き続き、放射線等の影響が懸念される事態が生じた場合には、このガイドラインに基づき、関係部署と連携し、対処してまいります。 次に、被災地の子どもたちの保養に関する支援についてであります。
2、裁判関係について、現在係争中の裁判はエコセメント化施設操業差止請求訴訟で、焼却灰に含まれる放射性物質の取り扱いが論点となっているが、法令に基づき放射性物質等の適正な測定に努め、周囲に悪い影響を一切与えるものではないこと、次回口頭弁論は12月19日に予定していること、などの報告がありました。
その例として、一、安定ヨウ素剤、二、化学防護服、三、放射線測定装置、四、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための除染器具とされていますが、策定から六年、これらの現在の備蓄内訳を教えてください。 そして、十月、区長と議長の行政機関の長が、同時に五日間不在、そのうちの三日間は、副議長も加えて、三人が不在という事態は、危機管理上、問題だったと思っております。
その例として、一、安定ヨウ素剤、二、化学防護服、三、放射線測定装置、四、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための除染器具とされていますが、策定から六年、これらの現在の備蓄内訳を教えてください。 そして、十月、区長と議長の行政機関の長が、同時に五日間不在、そのうちの三日間は、副議長も加えて、三人が不在という事態は、危機管理上、問題だったと思っております。
土壌中の放射性物質等の基礎調査でございますが、文部科学省が昨年ストロンチウムやプルトニウムについてモニタリング調査を実施し、その結果はほぼ事故前に全国で測定された数値の範囲内にあるとしております。また、大気は東京都が都内数カ所で常時測定をしているほか、河川等の水についても環境省が調査を実施しております。
それから、環境につきまして、放射性物質等新たな課題等が出てきて、非常に重要な問題ではないかといったところにつきましては、確かにさまざまな問題がありまして、基本計画と、より理念的な部分をあらわします基本構想の部分に、できればいろんなものを書きたいという部分はありますが、なかなか個別具体的な部分が全て書き込めないということもありまして、一応現在のような形になっているというところでちょっと御理解いただければなと
計画では、市内において原子力災害による放射性物質等影響が懸念される場合を想定した市の体制の構築、空間放射線量の測定、農作物等の風評被害の防止、また、市民の皆様への的確な情報提供を行うことなどを定めております。 次に、質問の5点目、国の制度改革による市民の皆様への影響、自治体への影響と対応についてお答えいたします。 児童手当を初めとして大きな国の制度改革が続いています。
調布市では、これまでも、放射性物質等による影響のおそれがある場合に備え、市民に対し、迅速で適切な情報提供を行うことや放射線量の測定、放射性物質の検査等の対策を実施してまいりました。汚染水問題についても、海洋への影響は深刻な問題であり、国の対策を注視してまいりたいと考えております。
3、東京23区ではプラスチックなども焼却しているが、柳泉園では焼却をしていない理由、などの質疑があり、これらの質疑に対し、1点目、災害廃棄物に関しては、被災地支援をする中で放射性物質等の測定も行ない、安全性を確認し処理ができた。今後の広域支援は、多摩地域ごみ処理広域支援体制に基づき必要があれば近隣の支援を行なっていく。
続きまして3点目ですけども、有害化学物質の検査を実施することを求めることということで、これは東京都の、これはほかの災害廃棄物のやり方と同様に基本的に放射性物質等の、事前に検査を行って、それについて問題がないものだけを搬出するというふうになってございます。
また、平成23年度修正計画に基づく各対策の検討結果等を反映したほか、原子力発電所の事故等により、区に放射性物質等の影響が生じたり、懸念される事態が生じた場合には、「(仮称)練馬区放射線危機管理ガイドライン」により対応することとしたとのことであります。
この経験を踏まえて、放射性物質等による影響について、市民の心理的動揺や混乱をできる限り低くするような対策をとる必要があるという表現なんです。 これを見ますと、市民が不安だから何とかしようよという、少し危機感が足りないんじゃないかなという気もするわけですが、実はこの表現は東京都の防災計画の文言とほとんど同じです。東京都は、この放射能の問題については本当に消極的でした。